この記事では、FP3級の不動産の法律について簡単にまとめています
- 宅地建物取引業法
- 借地借家法
- 区分所有法
- 都市計画法
- 建築基準法
- 農地法
これらの要点を1つ1つ見ていきましょう!
Contents
①宅地建物取引業法
宅地建物取引業法とは、宅地建物の交換・貸し借りの代理・媒介を仕事にしている人の法律です。(※宅地とは、今建物がたっているor建物がたつ予定の土地のこと。建物は普通に家とか)
こう聞くと「不動産屋さんの仕事ってこと?」と思われがちですが、不動産業の一部って感じですね
不動産はアパートの管理なども含まれるので、少し違います
で、宅地建物の売買や交換をこれらの業者に依頼する場合、媒介契約を結ぶことになり、3種類に分けられます
①一般媒介契約
一般媒介契約はとにかく何でもありです!
以上!
②専任媒介契約
専任媒介契約は、
依頼者:他の人と契約できない
取引業者:2週間に1回以上、進捗を報告しなければならない
契約期間:3ヶ月まで
となってます
先ほどの一般媒介契約に比べて、条件が少し厳しくなりましたね
③専属専任媒介契約
こんな感じです
依頼者:他の人と契約できない&自分で探しちゃいけない
取引業者:1週間に1回以上、進捗を報告しなければならない
契約期間:3ヶ月まで
まぁさらに厳しくなったなぁという感じです
とりあえず、
- 宅地建物取引業というのがある
- 宅地建物取引業者に依頼するときは、3種類の媒介契約がある
ということを抑えておきましょう!
②借地借家法
借地借家法とは、
- 借地権
- 借家権
この2つに関わる法律のことです

①借地権
借地権とは、誰かの土地を借り、そこに建物をたててもOKとなる権利のことで、
- 地上権
- 貸借権
の総称です
地上権も賃借権も土地を利用するためのものですが、地上権の方が借主にとって厳しい権利になります
まぁ難しいことはさておき、借地権とは土地を借りるための権利ということを抑えておきましょう!
そして、借地権には
- 普通借地権…更新あり
- 定期借地権…更新なし、期間つき
の2種類があります
普通借地権については、
はじめに契約するとき:30年以上
更新するとき :20年以上
さらに更新するとき :10年以上
という風に普通借地権が有効となる期間が決まっています
ただ、特別な理由がない限りは更新し続けられる権利です
次に定期借地権とは、期間が終われば更新がない権利となります
- 一般定期借地権 …50年以上で、書面で契約する
- 建物譲渡特約付借地権…30年以上で、借地の建物を譲り受けることができる
- 事業用定期借地権等 …10年以上50年未満で、公正証書により契約し、事業用である
という3つに分かれます
②借家権
借地権(しゃっかけん、しゃくやけん)も2種類に分けられます
普通借家権では、1年以上の契約が基本となり、1年未満の場合は期間の定めがないものとして扱われます
定期借家権では、期間の制約は特にありませんが、契約は書面で行わなければいけません
借地権よりはややこしくないので、簡単に覚えましょう(^^)
③区分所有法
区分所有法とは、マンションなど複数人での取り決めについて定めたものです
特にFP試験では、集会についての問題がよく出題されます
1/2 | 普通決議。次の委員長決めなど |
---|---|
3/4 | 特別決議。規約の変更とか |
4/5 | 特別決議。建物の建て替え |
それぞれ左側にある数字以上の賛成により、決議されます
④都市計画法

都市計画法とは、街づくりのために都道府県がそれぞれの地域を区分&調整するための法律です
具体的には「区域」で分けられており、用途や開発の制限があります
市街化区域は、「これからどんどん発展させようぜ!」って感じ
逆に市街化調整区域は、「ちょっとこれ以上は控えとこう…」という感じですね
は用途(商業・住宅など)が定められている点にも注意が必要です
開発許可について
市街化区域、市街化調整区域を含めた都市計画区域では、
市街化区域での1,000㎡以内の開発を除き、
何かしらの開発をするときには都道府県の許可が必要になります
⑤建築基準法
建築基準法では始めの基礎として、
- 接道義務
その他の制限として、
- 用途制限
- 建蔽率の制限
- 容積率の制限
- 防火についての制限
があります
それぞれ抑えておきましょう(^^)
①接道義務
先ほど説明した都市計画区域、または準都市計画区域内の建物は、幅員4m以上の道路に対して2m以上接していないといけません
4m未満の道路の場合は、中心線から2m後退した線が境界線とみなされます
②用途制限
工業専用地域には住宅を建てられないなど、用途制限があります
敷地が2つ以上の用途にまたがると、過半の属する方になります
③建蔽率の制限
敷地面積に対する建築面積の割合を建蔽率と言います
防火地域内や角地になると80%を超えることも
2つ以上の地域にまたがると、加重平均で考えます
という計算式になります
ただし、
- 防火地域内で耐火性のある建物をたてるとき
- 指定された角地
の場合はそれぞれ+10%加算されます
そして、
- 建ぺい率80%&防火地域内で耐火性のある建物をたてるとき
は100%となります
④容積率の制限
- 敷地面積に対する延面積の割合を容積率と言います
- 幅員12m未満の道路があると、幅員×用途地域の数値の低い方が限度です
- 2つ以上の地域にまたがると、加重平均で考えます
- 長さ×○/10
- 容積率
のどちらか低い方を計算します
⑤防火についての制限
防火と準防火の地域にわたる場合、防火地域の規定が適用されます
⑥農地法
最後は農地法です!農地を売買や転用するときは許可が必要になります
- 権利移動:農業委員会
- 農地以外にする:都道府県知事
- 農地以外にして権利も移動:都道府県知事
許可先が異なります
ただし、市街化区域内にある農地の場合は、農業委員会の届出だけでOKです!
まとめ
不動産にまつわる6つの法律についてまとめてきました
知識を整理するお手伝いになったら嬉しいです!
新入生がまず見ておきたい記事をピックアップしてみました!
これだけは読んでおかないと後で後悔したり、大学デビューに失敗する可能性もあるので必読です
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春休み中に買っておかないと急に必要になるので、忘れずにチェックしましょう
>>【現役生が語る】大学にいるものとは?この5つだけは入学前に準備すべき!
第3回:パソコンを買おうとしている人はこれを見て!
現役大学生のわたしが使っているパソコンを例にスペック解説やおすすめを紹介していきます
>>【経験談】文系大学生のパソコンのスペックはどのくらい?初心者にわかりやすく解説
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現役生が使っている節約テクニックは早い目に盗んでおかないと損ですよ!
>>【新入生注意】大学生の教科書代ってどのくらい?絶対に安くなる5つの方法!
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